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にちぎんほうにじゅうごじょう【日銀法 25 条】 一般用語集 に


項目 にちぎんほうにじゅうごじょう【日銀法 25 条】
意味 日銀は大蔵大臣の認可により,信用制度の保持育成に必要な業務を行うことができると規定した条文。経営破綻に陥った金融機関に対し,「最後の貸し手」として出資や融資を実施する際のよりどころとなる。改正日銀法では 38 条。→日銀特融


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