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かいなんしんぱんほう【海難審判法】 一般用語集 か


項目 かいなんしんぱんほう【海難審判法】
意味 海難の審判に必要な組織と手続きを定める法律。海難の原因を明らかにし,その発生防止に資することを目的とする。1947 年(昭和 22)制定。


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