消防設備用語集
消防設備士免状の交付者 / しょうぼうせつびしめんじょうのこうふしゃ 消防設備用語集 関係法規 消防設備士に関する規定
項目 | 消防設備士免状の交付者 / しょうぼうせつびしめんじょうのこうふしゃ |
意味 | 消防設備士試験を行った都道府県知事。消防設備土免状は,都道府県知事が行う消防設備士試験に合格した者に対して,都道府県知事が交付することとされている(消防設備士試験事務を総務大臣が指定する者(現在,指定試験機関として(財)消防試験研究センターが指定されている)に委託した場合,当該委託をした都道府県知事が交付する)。なお,消防設備士試験に合格しでも,次に掲げるような欠格事項に該当する場合は,消防設備土免状の交付を受けられない場合があるので注意を要する。① 消防設備土免状の返納を命ぜられた日から起算して1年を経過しない者。② 消防法またはこの法律に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処された者で,その執行を終わり,また執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。 |