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消防設備用語集


防火管理を行うべき対象物 / ぼうかかんりをおこなうべきたいしょうぶつ 消防設備用語集 関係法規 防火管理


項目 防火管理を行うべき対象物 / ぼうかかんりをおこなうべきたいしょうぶつ
意味 法第8条の規定に基づき防火管理を行うこととされている防火対象物は,次のとおり(令第1条2)。(1)令別表第1に掲げる防火対象物((16の3)項および(18)項から(20)項までに掲げるものは対象外)① 特定防火対象物で収容人員が30人以上のもの② ①以外の防火対象物(非特定防火対象物)で収容人員が50人以上のもの (2) 新築工事中の次に掲げる建築物で,収容人員が50人以上のもののうち,外壁および床または屋根を有する部分が,次の①,②または③に定める規模以上である建築物で電気工事等の工事中のもの。① 地階を除く階数が11以上で,かつ,延べ面積が10000m2以上である建築物 ② 延べ面積が50000m2以上である建築物 ③ 地階の床面積の合計が5000m2以上である建築物 (3) 建造中の旅客船(船舶安全法第8条に規定する旅客船)で,収容人員が50人以上で,かつ,甲板数が11以上のもののうち,進水後におけるぎ装中のもの。

消防設備用語集 項目別 消火設備


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消防設備用語集 項目別 警報設備


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消防設備用語集 項目別 避難設備


避難器具誘導灯・誘導標識

消防設備用語集 項目別 消火活動上必要な施設


排煙設備連結散水設備連結送水管
非常コンセント設備無線通信補助設備

消防設備用語集 項目別 関係法規


消防法令構造・性能・設置基準消防設備士
検定制度・自己認証制度防炎規制

消防設備用語集 五十音順


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